横浜市西区のはまっこ税理士が解説する動画セミナー【Vol.011】

節税上メリットがない中小企業の役員賞与

横浜市西区で税理士事務所を開業しております。税理士の甲田勝久と申します。

中小企業の経営者の皆様、創業希望の皆様のお役に立つ経営情報をお伝えしております。

今回は、前回ご説明しました、役員報酬と役員退職金に続き、役員賞与についてお話いたします。

社長への報酬のうち、役員報酬と役員退職金は、法人税法の計算では同じで、損金とすることができます。

しかし、役員への賞与である役員賞与については、損金にすることができません。

ですから、社長が同じ報酬をもらうのではあれば、役員賞与ではなく役員報酬でもらうことが、節税上の重要なポイントとなります。

社長への報酬が役員報酬として認められるためには、「職種の内容や会社の収益とのバランスが取れているか。」「同業種、同規模の会社と比較して妥当かどうか。」がポイントとなります。

さらには、役員報酬は、毎月一定の日に一定の額が支払われなければなりません。

例えば、決算月になって、会社でかなりの利益が出そうだからといって、役員報酬の月額を変えて増やしたりすると、その差額は役員賞与としてみなされて損金とならなくなるので注意が必要です。

これは役員報酬を連動させることで、「意図的に法人の利益を少なくして、法人税等の租税回避行為をする」ということを防止するために設けられた制度です。

さらには、役員報酬の額は株主総会で決議されていなければなりません。

つまり、株主総会で決められた年俸を月額にして、毎月定額で支払うものだけが、役員報酬として取り扱われることになります。

非常に難しいのですが、社長は、進行中の事業年度の業績、利益額を予測して、適正な役員報酬を決めることが節税上の重要なポイントとなります。