横浜市西区のはまっこ税理士が解説する動画セミナー【Vol.017】

中小規模の会社における前払費用の損金計上

横浜市西区で税理士事務所を開業しております。税理士の甲田勝久と申します。

今日は、決算時にできる節税対策の最終回になります。

過去の3回で「未払金、未払費用を計上する」、「決算賞与を支給する」、「不良債権の貸倒処理を行う」の3つをお伝えしてまいりました。

今日は、4つ目として「前払費用を損金計上する」をお伝えいたします。

会社の費用の計上時期は、その発生した期間に計上することが原則です。

これを発生主義と言います。ですので本来、前払費用は損金に計上できません。

しかし、毎期継続して支払ったときに損金処理するなどの、一定の要件を満たす前払費用については、その支払い時にその全額を損金計上できます。

具体的には、保険料、リース料、地代家賃、諸会費などが該当いたします。

この中でも特に高い節税効果を発揮するのは、生命保険料の年払いです。

社長個人を被保険者として、法人で生命保険を契約する。

さらには、その支払う保険料を通常の月額による方法ではなく、年払いとすることで、今回の決算に関しては、非常に有効な節税対策をすることができます。

ただし、生命保険を使った節税は、課税の先送り、いわゆる課税の繰り延べとなりますので、解約時に戻る保険は、課税の対象となります。

解約のタイミングが重要となりますので、慎重にご判断ください。

中小企業の経営者の皆様、創業希望の皆様に、今後もお役に立つ経営情報をお伝えしてまいります。