横浜市西区のはまっこ税理士が解説する動画セミナー【Vol.018】

中小・零細企業における固定資産による節税対策

横浜市西区で税理士事務所を開業しております。税理士の甲田勝久と申します。

今日は、「 固定資産税 」を使った節税対策についてお話したいと思います。

通常の減価償却の限度額とは別に、特別に償却が認められている政策減税として「 特別償却 」というものがあります。

この制度を適用した場合、その事業年度の損金となる減価償却額は、通常の減価償却額に特別償却額を合計した金額となります。

特別償却は一般的に資産の取得価格の30%相当額なので、その分だけ多額の費用を計上することができます。有効な節税方法です。

さらに特別償却の金額は、月数按分の必要もないため、期末直前になってから資産を購入しても30%すべて損金とすることができます。

事業で必要とする資産が特別資産に該当する物ならば、積極的に購入を検討していただくのがよろしいかと思います。

ですけれども、この制度は、租税特別措置法という法律により特別に定められたものなので、その資産毎に詳細な要件がございます。

資産をご購入いただく前に適用が受けられるかどうかは、慎重にご判断ください。

また、この特別償却に替えて税額を直接減額する「 税額控除 」を選択することもできます。

税額控除を選択した場合には、その資産の取得価格の7%とその年の法人税額の20%のいずれか少ない方の金額を法人税額から差し引くことができます。

特別償却と税額控除は、いずれか一方しか選択できません。 」ので、その事業年度の利益金額や法人税額、さらには翌期以降の業績予測などを考慮した上で総合的にご判断ください。

中小企業の経営者の皆様、創業希望の皆様に、今後もお役に立つ経営情報をお伝えしてまいります。