横浜市西区のはまっこ税理士が解説する動画セミナー【Vol.019】

中小・零細企業における棚卸資産による節税対策

横浜市西区で税理士事務所を開業しております。税理士の甲田勝久と申します。

今日は、「 棚卸資産 」を使った節税対策についてお話したいと思います。

棚卸資産は販売によって直接利益に貢献するものであるため節税対策という意味では特別効果的なものではありません。

ただし、期末棚卸高の評価に関する部分は節税のポイントになります。

損金となる商品の売上原価は期首商品棚卸高と当期商品仕入高の合計額から期末棚卸高を差し引く形で計算いたします。

そのため期末棚卸高の価格を小さくすれば、そのぶん売上原価という経費を大きくすることができるのです。

期末棚卸高の評価額を下げる方法は主に二つございます。

一つ目は、「 評価損を計上すること 」です。

災害で著しく損傷したもの。著しく陳腐化したもの。破損や型崩れ、棚ざらし、品質変化などにより、通常の方法で販売することができないようになったものは、評価損を計上することができます。

棚卸資産の時価が、単に物価変動などにより低下しただけで、他に特別な原因がない限りは評価損の計上は認められませんので注意が必要です。

二つ目は、「 最終仕入単価を引き下げる方法 」です。

棚卸資産の評価方法は、「 個別法 」や「 先入れ先出し法 」、「 後入れ先出し法 」など色々ありますけれども、所轄の税務署に評価方法の変更の届出を提出していない限り、「 最終仕入減価法 」によって評価することになっております。

多くの会社では、この評価方法が採用されております。

最終仕入減価法は、その事業年度の最後に仕入た商品の仕入単価によって、期末のすべての商品を評価する方法なので、もし期末直前の仕入単価が下がっているようであれば期末棚卸高の評価額も下がり、結果として損金となる売上原価が大きくなります。

中小企業の経営者の皆様、創業希望の皆様に、今後もお役に立つ経営情報をお伝えしてまいります。