横浜市西区のはまっこ税理士が解説する動画セミナー【Vol.016】

中小規模の会社における不良債権の貸倒処理

横浜市西区で税理士事務所を開業しております。税理士の甲田勝久と申します。

今日も、決算にできる節税対策についてお話したいと思います。

前回と前々回で未払金、「未払費用を計上する」、「決算賞与を支給する」をお伝えいたしました。

今日3つ目は、「不良債権の貸倒処理を行う」です。

景気がよくない昨今、回収されずに残っている売上債権等が結構あるのではないでしょうか。

期末売掛金や貸付金の中に回収不能なものがあるかどうか確認してみましょう。

税務上、そのすべてが貸倒損失として損金計上できる訳ではありませんが、中には損金に計上するものが含まれている可能性があります。

税務上、貸倒損失として損金計上が認められるのは、「法律上の貸倒」、「事実上の貸倒」、「形式上の貸倒」の3つがあります。

それでは、これらの条件を満たしていないものを貸倒処理するには、どのようにしたらよろしいでしょうか。

この場合には、内容証明郵便を得意先に送付するなどして、その債権を放棄してしまえば、その債権を貸倒損失として損金に計上することが可能になります。

どうせ回収できない債権であれば、思い切って債権を放棄することによって税金の減額分で、債権の一部を回収したと発想の転換をすることも、時には必要なのかもしれません。

中小企業の経営者の皆様、創業希望の皆様に、今後もお役に立つ経営情報をお伝えしてまいります。